そもそも民泊って許可が必要なの?
民泊の仕組みって簡単に言うと、自分が持ってる部屋を誰かに貸して利用料金を貰うっていう形になりますよね。これだけ見ると、そもそも国に営業許可を取らないといけないの?って気もしますが、民泊を運営する際には「住宅宿泊事業法(新民泊法)」というものに則って運営をしないといけないっていう風に法律で決まっているようです。
じゃあ何でこの法律があるのっていう話ですが、国土交通省のサイトにはこう書いてありました。
「住宅宿泊事業法は、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、平成29年6月に成立しました。」
至極まっとうな理由でしたw
皆が民泊を始めて色んな社会問題が発生しているから国が一定のルール作ってその中で運営をしてくださいってことなので、そりゃそうだよなって感じです。住宅宿泊事業法を取り巻く関係者の図があったので以下に転載しておきます。
この図は簡単に言うと、泊まる人と住居を提供する人と予約サイトを運営する人がいて、それぞれ役所が監督をしますよってことですね。
今回このブログで目指しているのは「住宅宿泊事業者」になるので、都道府県知事等に民泊の届け出をして監督をされることになります。管理は委託せずに自分たちでやる前提なので住宅宿泊管理業者は関わってきません。
住宅宿泊事業者になるためには
では早速、どうやったら住宅宿泊事業者になれるんだっていうところを見ていきたいと思います。
もちろん都道府県に届け出をしたら認可されるんだと思いますが、そこを具体的にルールも含めてみていきます。
住宅宿泊事業の定義を調べていくと以下のように規定をされているようです。
「旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。
住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、台所、浴室、便所、洗面設備が備えられた施設でなければいけません。また、居住要件として、現に人の生活の本拠として使用されていること、入居者の募集が行われていること、随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることが求められています。」
ん、これは問題じゃないですか?
どこが問題か皆さんは分かりますか?
「人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます」
???
こんなことしたら利益出なくね? 飲食店に対して、あなたの店は毎日営業しちゃいけませんよって言ってるのと同じことですよね?? なんなら最近飲食店の人を悩ませている緊急事態宣言とかまん延等防止重点措置の時短営業が一生適応されてるみたいな感じですよね?
早速民泊に対して心が折れそうになってきてるんですけど…
どんなに予約でいっぱいになっても半分しか稼働できないってことは純粋に売り上げ半分っすよね?
そんなことあるかいって思いながら調べていたらどうやらクリアする方法があるみたいです。
そうだ旅館をやろう!
なぜ旅館かと言うと、旅館だったら年間180日以内みたいな制限がないから!!
っていう安易な発想です。確かに旅館が休業してるイメージないですよね。ここについて少し調べてみたところ、日本で民泊をやるためには以下の3通りの許可を取る方法があるみたいです。
〇上記の通り、住宅宿泊事業法の届け出を行う
〇国家戦略特区法(特区民泊)の認定を貰う
〇旅館業法の許可を得る
この3つのうち180日の上限が無いのは「旅館業法の許可を得る」だけになります。
もちろん180日縛りが無い分、その他の制約が発生するみたいですが、これは誓約と制約ですね。
気になった方もいるかと思いますが、住宅宿泊事業法は届け出、国家戦略特区法は認定、旅館業法は許可というあたりにも始めやすさのハードルが違いそうな気配があります。
とりあえず!
旅館を始めようと書きましたが、通常通り住宅宿泊事業法をクリアして民泊を始めた場合に180日という上限があっても果たして利益が出るのかどうかという点について次回の記事で検討をしていきたいと思います。そもそも民泊やってる人が全員旅館業法なわけ無いので利益が全く出ませんってことは無いんだと思います。そして、旅館業法なんてものは個人がパパッとやった部屋じゃ絶対取れないものなのかもしれませんし….
それでは次回、「民泊の損益分岐点はどこだ!」でお会いしましょう。